固定資産の価格や課税内容に疑問や不服がある場合はどうしたらよいですか
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固定資産の価格などについて疑問がある場合は、下記の窓口にお問い合わせください。その際、「固定資産税・都市計画税納税通知書」をお手元にご用意ください。
<お問い合わせ先>
■東区・中央区・西区に所在する土地や家屋について
・資産税課 土地係 電話 025-226-2269
電話 025-226-2271
・資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
・資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■北区・江南区・秋葉区に所在する土地や家屋について
・資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
・資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■南区・西蒲区に所在する土地や家屋について
・資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
・資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
■償却資産について
・資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277
「説明を受けたが納得ができず不服である」という場合は、次のとおり申立てをすることができます。
◆◆◆固定資産の価格に不服がある場合◆◆◆
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。
○審査申出ができる人
固定資産税の納税者またはその代理人
〇審査申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)
※評価替え年度以外の年度の場合、価格が据え置かれるため、新たな登録や変更があった場合を除き申出できません。
※土地については、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
〇審査申出をすることができる期間
4月1日から、納税通知書の交付を受けた日後3カ月まで
※4月1日以降に価格の決定や修正があった場合は、その通知を受けた日後3カ月まで
〇審査申出の方法
「固定資産評価審査申出書」を、固定資産評価審査委員会事務局に直接、もしくは資産税課、
各資産税分室を経由して提出します。
「固定資産評価審査申出書」の用紙は、上記窓口に備え付けています。ご連絡いただければ郵便でお送り
することもできます。
<お問い合わせ先>
・新潟市固定資産評価審査委員会(財務部税制課管理係内) 電話025-226-2277
・資産税課、または各資産税分室
◆◆◆固定資産の価格以外のことで不服がある場合◆◆◆
賦課決定についてなど、価格以外のことで不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、市長に対して審査請求をすることができます。
〇審査請求ができる人
固定資産税の納税義務者またはその代理人
〇審査請求ができる事項
賦課処分もしくは、価格以外の固定資産課税台帳に登録された事項
〇審査請求をすることができる期間
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内
〇審査請求の方法
「審査請求書」を、資産税課または各資産税分室に提出します。
「審査請求書」の用紙は、上記窓口に備え付けています。ご連絡いただければ郵便でお送りすることも
できます。
※審査には、資産税課以外の部署が当たります
<お問い合わせ先>
・資産税課、または各資産税分室 -
- FAQ番号:B000141310
- 最終更新日:2022/03/28
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