土地や家屋の名義人が住所を変更した場合の手続きについて知りたい
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 住所を変更した場合は、その旨を届け出ていただく必要がありますので、【資産税課】にお申し出ください。 住所を変更した場合は、その旨を届け出ていただく必要がありますので、【資産税課】にお申し出ください。
 
 ■お申し出が必要ない場合
 ・新潟市内から新潟市内への転居で住民票の届けを済ませた方
 ・新潟市内から新潟市外への転出で住民票の届けを済ませた方
 
 ■お申し出方法
 ・「納税義務者住所変更届」
 ・毎年春にお送りする「固定資産税・都市計画税納税通知書」に付いている返信用はがき
 ・電話
 
 
 ■海外などに引っ越した場合の手続き
 新潟市内に固定資産を所有し、市外(海外など)に居住している方で納税に不便のある方は「納税管理人(変更)申告書」の提出により納税管理人が設定できます。これによって、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
 「納税管理人(変更)申告書」は【資産税課】へご提出ください。
 また、納税管理人の設定を解除する場合、「納税管理人廃止申告書」を【資産税課】へご提出ください。
 
 例) 納税義務者である世帯主が一家で国外に転居。国内に親戚(もしくは知人)がいる場合、国内の親戚(もしくは知人)を納税管理人として設定し、納税通知書等を送付することができます。
 
 納税管理人とは・・・納税義務者の固定資産税・都市計画税に関する手続きを、代わって行う人です。
 
 
 ≪お問い合わせ先≫
 
 
 資産税課 管理担当 電話 025-226-2266
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- FAQ番号:B000140907
- 最終更新日:2025/01/21
 
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