今年になって死亡した人の市・県民税はどうなるのか
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 市・県民税は賦課期日をもって課税権を判定しています。 市・県民税は賦課期日をもって課税権を判定しています。
 賦課期日は1月1日ですので,1月2日以降に死亡された場合,市・県民税は相続人の方に
 引き継がれることになりますので,納税手続等は相続人の方が行っていただきます。
 
 <お問い合わせ先>
 市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
 市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
 市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
 市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375
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- FAQ番号:B000137208
- 最終更新日:2019/12/24
 
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