軽自動車(またはバイク)を4月2日以降に購入した場合、その年度の軽自動車税はどうなるか知りたい

  • 回答
    軽自動車税は毎年4月1日時点に軽自動車等(下記参照)を所有または使用している方に1年間分課税される税金です。

     したがって4月2日以降に登録をされた軽自動車(またはバイク)については、その年度の軽自動車税はかかりません。


    <軽自動車税の対象車種>
     「軽自動車」   (軽四輪・軽三輪・ボートトレーラー等)
     「バイク全般」  (原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車)
     「小型特殊自動車」(トラクター・コンバイン等農耕車両・フォークリフト等特殊自動車)
      はいずれも同じ取扱いです。

    <注意事項>
     ○「自動車重量税」(国税)など、購入時・車検時に課税される税金もあります。

    【お問い合わせ先】
    ■軽自動車税について
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251

    ■自動車重量税について
    【軽自動車検査協会 新潟主幹事務所】〒950-0149 新潟市江南区下早通3丁目10番地1 電話050-3816-1850





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    • 最終更新日:2026/10/07
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