個人情報の本人開示請求の手続きについて教えてください。

  • 回答
    個人情報の本人開示請求をするには、保有個人情報開示請求書を提出していただく必要があります。

    <請求できる方>
     どなたでも、自己に関する個人情報の開示請求をすることができます。
     本人又は代理人(法定、任意)が請求できます。
     未成年及び成年被後見人、特定個人情報(マイナンバーが記載されている個人情報)は、代理人(法定、任意)が、本人に代わって請求できます。
     亡くなった方の個人情報について、一定の条件を満たす方は請求できます。

    <請求書>
    ・市ホームページの個人情報保護のページから保有個人情報開示請求書を印刷して使用できます。
    ・請求書の郵送を希望する場合には、総務部総務課市政情報室へご連絡ください。折り返し、請求書の用紙を郵送します。

    <手続に必要な書類>
    ・本人が請求する場合
     本人であることを確認できる書類(免許証、保険証等)
    ・法定代理人等が請求する場合((1)及び(2)の両方)
     (1)請求者本人であることを証明する書類(免許証、保険証等)
     (2)請求する個人情報の該当者の法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本等(請求日前30日以内に作成されたもの))
    ・任意代理人が請求する場合((1)及び(2)の両方)
     (1)請求者本人であることを証明する書類(免許証、保険証等)
     (2)請求する個人情報の該当者の任意代理人の資格を証明する委任状(請求日前30日以内に作成されたもの)
    <受付窓口等>
    ・請求書は、個人情報を保有する担当課で受付けます。
    ・このほか、各区役所総務課または地域総務課、市民病院医事課、消防局企画人事課、各消防署市民安全課、水道局総務課でもそれぞれの所管する個人情報についての請求を受付けます。
    ・郵送による個人情報の開示請求もできます。(手続に必要な書類の添付が必要です。また、上記書類に加え住民票の写し等が必要になります。)
    ・電話やFAX、Eメール、インターネットでの請求は受け付けておりません。
    ・請求書の記載方法その他詳細については、個人情報を保有する担当課へご確認ください。


    ・このほかご不明の点は、総務部総務課市政情報室にお問い合せください。


    ≪お問い合わせ先≫
    総務部総務課市政情報室 電話 025-226-2425
    • FAQ番号:B000125210
    • 最終更新日:2024/05/31
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