下水道の特例(公共下水道の処理開始前公示前使用許可)での使用とは、どのような制度ですか?
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公共下水道が利用できるようになると、その時期と区域を決定し、処理開始区域として公示します。
しかし、処理開始前でも下水道が使用できる場合があり、このことを特例での下水道の使用としています。
下水道が特例で使えるかどうかについては、お手数ですが、各地区の担当部署へ直接ご確認ください。
≪お問い合わせ先≫
〇北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 計画調整係(025-281-9563)
〇秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 計画調整係(025-370-6373)
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- FAQ番号:B000121305
- 最終更新日:2026/09/08
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