下水道の特例(公共下水道の処理開始前公示前使用許可)での使用とは,どのような制度ですか?
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公共下水道が利用できるようになると,その時期と区域を決定し,処理開始区域として公示します。
しかし,処理開始前でも下水道が使用できる場合があり,このことを特例での下水道の使用としています。
下水道が特例で使えるかどうかについては,お手数ですが,お問合せを行なう地区の担当部署へ直接ご確認ください。
≪お問い合わせ先≫
○東区・中央区・江南区
東部地域下水道事務所計画調整係 電話 025-281-9560
○西区・西蒲区・南区
西部地域下水道事務所計画調整係 電話 025-370-6373
○北区
北下水道課業務係 電話 025-387-1806
○秋葉区
秋葉下水道課業務係 電話 0250-25-5810
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- FAQ番号:B000121304
- 最終更新日:2017/09/13
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