下水道の特例(公共下水道の処理開始前公示前使用許可)での使用とは,どのような制度ですか?

  • 回答
    公共下水道が利用できるようになると,その時期と区域を決定し,処理開始区域として公示します。
    しかし,処理開始前でも下水道が使用できる場合があり,このことを特例での下水道の使用としています。

    下水道が特例で使えるかどうかについては,お手数ですが,お問合せを行なう地区の担当部署へ直接ご確認ください。

    ≪お問い合わせ先≫
     ○東区・中央区・江南区
      東部地域下水道事務所計画調整係 電話 025-281-9560

     ○西区・西蒲区・南区
      西部地域下水道事務所計画調整係 電話 025-370-6373

     ○北区
      北下水道課業務係        電話 025-387-1806
     ○秋葉区
      秋葉下水道課業務係       電話 0250-25-5810
      







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    • 最終更新日:2017/09/13
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