下水道の整備に伴う、宅地内の排水設備工事は、なぜ指定排水設備工事店でなければならないのですか。
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排水設備の設置には一定の技術基準を設けています。
工事が適切に施工されないと、汚水等が流れにくく、排水管の詰まりや臭気が発生し、使用者の生活に影響が生じます。
そのような状況を防ぐ為に、排水設備工事に関しての専門知識や技術などの資格を持った責任技術者と、工事に必要な器材等を有する工事店を指定し、施工を認めるようにしています。
【お問い合わせ先】
お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 排水設備係(025-281-9562)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 普及推進室(025-370-6372)
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- FAQ番号:B000120909
- 最終更新日:2024/04/04
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