下水道の整備に伴い、下水道を接続する際に、宅地内排水設備工事で既設管を利用できますか。
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排水設備には構造上一定の技術基準を設けています。
その基準にあっていれば、既設管の利用は可能です。
各宅地の状況などさまざまなケースがありますので、指定排水設備工事店とご相談していただきたいと思います。
【お問い合わせ先】
施工場所を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 排水設備係(025-281-9562)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 普及推進室(025-370-6372) -
- FAQ番号:B000120810
- 最終更新日:2024/04/04
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