下水道事業受益者負担金・分担金の金額はどのようにして算出されるのですか。
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下水道事業受益者負担金・分担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、1平方メートルあたり300円です。
・1坪あたりに換算すると、約1,000円です。
・新潟市内一律です。
<計算例>
対象の土地が、200平方メートル(約60坪)の場合。
300円×200平方メートル=60,000円となります。
○下水道事業受益者分担金
市街化調整区域に存する土地については、限度額は以下のとおりとなります。
《限度額の対象となる土地の条件》
受益者が個人であり、かつ、居宅用として使用している土地
《限度額》
23万円
※合併に伴う特例について
○下水道事業受益者負担金
編入前の白根市、西川町及び巻町の区域内に存する土地については、当分の間特例により限度額が適用されます。
《特例の対象となる土地の条件》
受益者が個人であり、かつ、居宅用として使用している土地(受益者の居宅が建っている土地)
《限度額》
当分の間 23万円
【お問い合わせ先】
該当の土地を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)
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- 最終更新日:2024/04/04
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