下水道事業受益者負担金・分担金の金額はどのようにして算出されるのですか。

  • 回答
    下水道事業受益者負担金・分担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、1平方メートルあたり300円です。
    ・1坪あたりに換算すると、約1,000円です。
    ・新潟市内一律です。

    <計算例>
    対象の土地が、200平方メートル(約60坪)の場合。
    300円×200平方メートル=60,000円となります。

    ○下水道事業受益者分担金
    市街化調整区域に存する土地については、限度額は以下のとおりとなります。
    《限度額の対象となる土地の条件》
    受益者が個人であり、かつ、居宅用として使用している土地
    《限度額》
    23万円

    ※合併に伴う特例について
    ○下水道事業受益者負担金
    編入前の白根市、西川町及び巻町の区域内に存する土地については、当分の間特例により限度額が適用されます。
    《特例の対象となる土地の条件》
    受益者が個人であり、かつ、居宅用として使用している土地(受益者の居宅が建っている土地)
    《限度額》
    当分の間 23万円


    【お問い合わせ先】
    該当の土地を管轄する下水道事務所へ

    ○北区、東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)

    ○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)





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    • 最終更新日:2024/04/04
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