下水道事業受益者負担金・分担金は、いつ納めることになっていますか。
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下水道が整備される区域の内で、その年度に下水道事業受益者負担金・分担金を負担していただく区域を毎年度初めに告示します。
この告示された区域内のすべての土地に一度限り賦課されるもので、賦課決定された年から起算して5年間計18回の分割で納めていただきます。
《各期別納期》
第 1 期 1年度目の11月16日から11月末日まで
第 2 期 1年度目の 2月16日から 2月末日まで
第 3 期 2年度目の 5月16日から 5月末日まで
第 4 期 2年度目の 8月16日から 8月末日まで
第 5 期 2年度目の11月16日から11月末日まで
第 6 期 2年度目の 2月16日から 2月末日まで
第 7 期 3年度目の 5月16日から 5月末日まで
第 8 期 3年度目の 8月16日から 8月末日まで
第 9 期 3年度目の11月16日から11月末日まで
第10期 3年度目の 2月16日から 2月末日まで
第11期 4年度目の 5月16日から 5月末日まで
第12期 4年度目の 8月16日から 8月末日まで
第13期 4年度目の11月16日から11月末日まで
第14期 4年度目の 2月16日から 2月末日まで
第15期 5年度目の 5月16日から 5月末日まで
第16期 5年度目の 8月16日から 8月末日まで
第17期 5年度目の11月16日から11月末日まで
第18期 5年度目の 2月16日から 2月末日まで
※納期の末日が土・日曜、国民の祝日となる場合は、その翌日が納期限となります。
《前納報奨金》
第1期の納期内に、すべての納期分(第1期から第18期まで)を一括して納めた場合は、その納付額に7.5%を乗じて得た額(10円未満は切り捨て)を報奨金として納付額から差し引きます。
※注意事項
以下のいずれかの条件に該当する場合、前納報奨金の適用の対象にはなりません。
・減免(公共性の高い私道のみ適用の場合を除く)の措置を受けた方
・徴収猶予の措置を受けた方
・官公庁
・第1期の納期限を経過してから一括納付された方
【お問い合わせ先】
該当する土地を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)
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- FAQ番号:B000119909
- 最終更新日:2024/04/04
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