下水道事業受益者負担金・分担金はどんな人が納めなければいけないのですか。

  • 回答
    下水道が整備される区域のうち、その年度に下水道事業受益者負担金・分担金を負担していただく区域について、告示という形で毎年度初めに市民の皆さまにお知らせします。
     このように告示された区域内のすべての土地が、下水道事業受益者負担金・分担金の対象となり、基本的にはその土地の所有者が下水道事業受益者負担金・分担金を納めていただく方(=受益者)となります。

    ※借地権・地上権・永小作権・質権などの目的となっている土地の納付義務者(=受益者)について
     その権利者が受益者となりますが、土地所有者と権利者の間で協議の上、受益者を土地所有者に変更することができます。

    ※借家・アパートが建っている土地の納付義務者(=受益者)について
     借家人やアパートの入居者は受益者とはなりません。該当地の土地所有者の方が納付義務者(=受益者)となります。

    ※受益者申告書について
    ・受益者、面積、土地の権利等を確認するため、受益者申告書を7月に郵送します。
    ・受益者申告書に申告事項を記入し、期限までに提出してください。


    【お問い合わせ先】
    該当する土地を管轄する下水道事務所へ

    ○北区、東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)

    ○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)





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    • 最終更新日:2024/04/04
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