下水道事業受益者負担金・分担金の納期が過ぎても納めないとどうなりますか?

  • 回答
    各納期限を過ぎますと、税と同じく督促状・催告書が郵送されます。納期限の翌日から納付の日数に応じ、延滞金を加算して徴収します。また、督促を受け、その督促納期限までに完納しなかった場合には、滞納処分を受ける場合があります。

    《督促状について》
     ・納期限を過ぎてから、収納が確認されない場合は概ね翌月20日頃に督促状が発送されます。

    《催告書について》
     ・督促納期限(通常納期の翌月末日)を過ぎてから、収納が確認されない場合は督促納期限から概ね20日以内に催告書が発送されます。

    《延滞金について》
     ・納期限を過ぎてから納付された場合、延滞金の計算がされます。
      ○当該納付額について年14.5%(当該納期限の翌日から、1月を経過する日までの期間については年7.25%)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は切り捨てた額)が延滞金となります。

      
    【お問い合わせ先】
    該当する土地の下水道事務所へ

    ○北区、東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)

    ○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)






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    • 最終更新日:2024/04/04
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