土地の所有者が変わった場合の下水道受益者負担金・分担金の変更手続はどうすればよいですか。

  • 回答
    土地や家屋の売買、相続などにより受益者が変わった時は、新・旧受益者署名のうえ受益者の変更の届出をすることで、受益者を変更することができます。
     なお、相続により旧受益者が死亡している場合は、新受益者の署名のみとなります。
     また、新受益者の方が負担金・分担金を口座振替により納付を希望する場合は、口座振替依頼書を金融機関へ提出してください。


    【受益者変更届出書】
     各下水道事務所・下水道分室に備え付けされているほか、関連ホームページの「受益者負担金・分担金について」からダウンロードができます。また、ご連絡いただければ郵送いたします。
     ■必要記入事項
     ○旧受益者の方の署名(相続により旧受益者が死亡している場合は不要)
     ○新受益者の方の署名
     ○対象となっている土地の所在及び変更理由

     ■提出先
     ○対象となる土地の区域を担当する、下水道事務所・下水道分室

     ■注意点
     ○届出のあった時点での次の納期の分からの変更となります。納期を遡っての変更はできません。

     ■参考
     ○関連ホームページの条例第10条(負担金・分担金ともに)をご覧ください。


    【口座振替依頼書】
     各下水道事務所・下水道分室及び市内の金融機関に備え付けされています。また、ご連絡いただければ郵送いたします。
     ■必要記入事項
     ○新受益者の方の署名、口座情報の記入、及び捺印(捺印は金融機関へのお届け印)
     ■提出先
     ○口座振替を希望する、金融機関

     ■注意点
     ○引き落しをする納期限の2か月前までに、金融機関へ提出してください。


    【お問い合わせ先】
    該当する土地を担当する下水道事務所へ

    ○北区、東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)

    ○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)






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    • FAQ番号:B000119212
    • 最終更新日:2024/04/04
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