下水道使用料を納めないとどうなりますか。

  • 回答
    水道料金との同時徴収になっておりますので、下水道使用料のみを納めないというわけにはいきません。納入されない場合には、水道料金も滞納となりますので、督促状さらに催告書の送付の後、水道を停めるという処置となります。
     また、下水道使用料は、「地方自治法第231条の3の第3項」を根拠に強制徴収ができる債権です。督促を受け、その督促期限までに完納しなかった場合には、地方税の例により滞納処分を受ける場合があります。


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     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)

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     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)





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    • 最終更新日:2024/04/04
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