合流区域で下水道管に接続しない場合は使用料を徴収しない自治体もあるが、新潟市はなぜ徴収するのか。
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下水道使用料を徴収していない都市については、すでに下水道の整備が完了し、未水洗化世帯がわずかになっているところです。財政的に影響がないことから徴収しないものと思われます。
新潟市ではまだ下水道の整備が完了しておらず、下水道に汚水を流しているにもかかわらず、下水道使用料を賦課しないとすると、財政確保が難しくなり下水道使用料を改定せざるを得なくなります。
改定分を下水道への切り替えをした世帯が負うということになり、不公平が生じます。
【お問い合わせ先】
お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)
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- 最終更新日:2024/04/04
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