下水道使用料に、散水などの下水処理されない水の料金が含まれるのはなぜですか。
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水道水による汚水の排除量は、水道使用水量をもってその排除量とみなしています。
下水に排出される汚水の量を個別に正確に測定することは、技術的に大変困難であり現実的ではありません。
仮にメ-タ-がつけられたとしても、それに伴うシステムの構築や検針に係る費用など、莫大な経費がかかり、そのコストは結局下水道使用料にはね返ることになります。
そのため、多少の誤差はあっても、水道使用量=汚水量とみなすことにより、下水道使用料を安く抑えることができます。
ただし、農地などで散水専用の水道栓を敷設し、単独で水道局のメーターが設置されている場合は、申告していただき、100%地下浸透していることが確認できれば、下水道使用料は賦課しません。
《下水道条例第22条》
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- 最終更新日:2024/04/04
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