下水道使用料に、散水などの下水処理されない水の料金が含まれるのはなぜですか。

  • 回答
    水道水による汚水の排除量は、水道使用水量をもってその排除量とみなしています。

     下水に排出される汚水の量を個別に正確に測定することは、技術的に大変困難であり現実的ではありません。
     仮にメ-タ-がつけられたとしても、それに伴うシステムの構築や検針に係る費用など、莫大な経費がかかり、そのコストは結局下水道使用料にはね返ることになります。
     そのため、多少の誤差はあっても、水道使用量=汚水量とみなすことにより、下水道使用料を安く抑えることができます。

     ただし、農地などで散水専用の水道栓を敷設し、単独で水道局のメーターが設置されている場合は、申告していただき、100%地下浸透していることが確認できれば、下水道使用料は賦課しません。
    《下水道条例第22条》



    【お問い合わせ先】
    お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ

    ○北区、東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)

    ○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)






    ■検索関連キーワード
    [水のゆくえ]
    • FAQ番号:B000117711
    • 最終更新日:2024/04/04
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。