下水道処理開始区域の公示前に下水道接続工事をした場合、下水道使用料はどうなりますか。
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工事の竣工日(下水道を使用した日)から下水道使用料がかかります。
《下水道条例第19条》
【お問い合わせ先】
お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)
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- FAQ番号:B000117011
- 最終更新日:2024/04/04
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