緑地協定とは何ですか
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緑地協定とは,健康で文化的な住宅地の生活環境を確保するために,住民の賛同のもとに,樹木の種類や植栽場所などのルールをつくり,区域内における緑地の適正な保全と緑化の推進を図るものです。
市では緑地協定が締結された場合,生垣等の設置工事費の一部を補助しています。
補助対象について
①都市緑地法に基づく緑地協定地区内の土地所有者等で新たに生垣・高木性樹木を設置するもの
②生垣等が公道・その他建築基準法上の道路に面していること
③生垣は長さ3m以上,高さ1m以上,延長1mあたり2本以上を植え込むこと
④高木性樹木の間隔は5m以上の距離をとること
⑤生垣等の樹種は緑地協定で定めているもので5年以上生垣等を保全すること
補助額について
生垣等の設置に要する工事費の2分の1 上限額5万円
現在認可している緑地協定は下記のとおりです。
(1) 小針川原地区緑地協定 (平成12年9月認可) 2.6ヘクタール
(2) 小針梅田地区緑地協定 (平成13年2月認可) 14.3ヘクタール
(3) 西野中野山地区緑地協定 (平成27年7月認可) 10.6ヘクタール
(4) 長潟南沿道サービス地区緑地協定 (平成28年2月認可) 2.2ヘクタール
(5) 越前浜青松の杜地区緑地協定 (平成28年5月認可) 0.8ヘクタール
<お問い合わせ先>
北区役所建設課 電話 025-387-1435
東区役所建設課 電話 025-250-2610
中央区役所建設課 電話 025-223-7403
江南区役所建設課 電話 025-382-4738
秋葉区役所建設課 電話 0250-25-5691
南区役所建設課 電話 025-372-6460
西区役所建設課 電話 025-264-7661
西蒲区役所建設課 電話 0256-72-8507
土木部公園水辺課企画係 電話 025-226-3065
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- FAQ番号:B000114505
- 最終更新日:2020/04/16
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