中高層建築物や共同住宅に関する指導要綱について知りたい。

  • 回答
    建物の高さが10メートル、または15メートルを超える建物を建築するときには、「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」が適用されます。

     また、10戸以上の共同住宅を建築するときには、「新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱」が適用されます。

     これらの指導要綱についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

    <お問い合わせ先>
    【建築行政課 監察指導係】
    (古町ルフル6階)
    電話:025-226-2845(直通)





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    • FAQ番号:B000108812
    • 最終更新日:2026/07/22
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