中高層建築物や共同住宅に関する指導要綱について知りたい。
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建物の高さが10メートル、または15メートルを超える建物を建築するときには、「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」が適用されます。
また、10戸以上の共同住宅を建築するときには、「新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱」が適用されます。
これらの指導要綱についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【建築行政課 監察指導係】
(古町ルフル6階)
電話:025-226-2845(直通)
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- FAQ番号:B000108812
- 最終更新日:2026/07/22
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