マンションの耐震診断について教えてほしい
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新潟市では,地震による分譲マンションの倒壊などを防止し,災害に強い安全なまちづくりを推進するため,分譲マンションの管理組合が耐震性に係る予備診断又は本診断を実施する場合に,その診断に要する費用の一部に対して補助を行う制度があります。
<耐震診断とは>
○建築物の地震に対する安全性の検討を行うことです。
・予備診断:本診断の必要性又は方法を判断し,本診断に必要な費用を見積もるために建物の概要や設計図書の有無等を調査します。
・本診断:精密診断を行い,併せて耐震改修の方法,改修費用の概算などを提示します。
<補助の対象となる分譲マンションは>
○昭和56年5月31日以前に建築し,または工事に着手したもの
〇鉄筋コンクリート造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で,地上部分が3階建て以上
〇延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
〇耐震診断に必要な構造関係の図書があること
○建築基準法に基づく確認済証等の交付を受けたもの
○管理組合の総会で補助を受ける事業の実施について決議がなされていること
<補助金の額は>
○予備診断:診断に要する費用の2/3以内かつ1棟あたり14万円を限度
○本診断:診断に要する費用の2/3以内かつ1戸あたり3万円を限度(1棟あたり上限150万円)
<お申し込み方法は>
○耐震診断者と耐震診断の実施に関する契約を締結する前に,「補助金交付申請書」に必要書類を添えて,建築行政課の窓口に提出してください。
<お問い合わせ先>
【建築行政課建築行政係】
(古町ルフル6階)
電話025-226-2841(直通)
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- FAQ番号:B000108712
- 最終更新日:2023/03/27
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