木造住宅の耐震診断・地震対策について教えてほしい。
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新潟市では,地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し,市民の安全を確保するため,個人所有の木造住宅の耐震診断,耐震設計,耐震改修工事等に要する費用の一部に対して補助を行う制度があります。
<耐震診断(耐震診断士派遣)>
○対象住宅
個人所有の木造戸建住宅(2階建て以下,延べ面積500㎡以下)で,昭和56年5月31日以前に建築された住宅
注)2世帯住宅は含みますが,長屋・共同住宅は含みません
注)併用住宅の場合,過半が住宅である必要があります
注)住宅の構造によっては対象とならない場合があります
○申請者の自己負担額
・延べ床面積280㎡以下:無料
・延べ床面積280㎡超500㎡以下:46,200円から62,700円
<耐震設計補助>
○対象住宅
市制度による耐震診断の結果,上部構造評点が1.0未満の住宅
○補助額
耐震設計費の2分の1以内で上限10万円
<耐震改修工事補助>
○対象住宅
市制度による耐震設計に基づき,耐震改修工事(住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする工事)を行う住宅
○補助率,補助額
・高齢者(65歳以上の人)のみの世帯又は障がい者などがいる世帯※:耐震改修工事費の3分の2以内で上限150万円
・上記以外の世帯:耐震改修工事費の3分の2以内で上限120万円
<段階的耐震改修工事補助>
○対象住宅
市制度による耐震設計に基づき,下記のように段階的に耐震改修工事を行う住宅
第1段階:2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする工事
又は,住宅全体の上部構造評点を0.7以上とする工事
第2段階:住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする工事
○補助率,補助額
・高齢者(65歳以上の人)のみの世帯又は障がい者などがいる世帯※
第1段階:段階的耐震改修工事費の3分の2以内で上限90万円
第2段階:段階的耐震改修工事費の3分の2以内で上限60万円
・上記以外の世帯
第1段階:段階的耐震改修工事費の3分の2以内で上限70万円
第2段階:段階的耐震改修工事費の3分の2以内で上限50万円
<耐震改修等促進リフォーム工事補助>
○対象工事
市制度による耐震改修工事,段階的耐震改修工事,耐震シェルター等の設置に併せて行うその他のリフォーム工事(他の補助制度の対象となる工事等を除く。)
○補助率,補助額
対象工事費の2分の1以内で上限20万円
<耐震シェルター・防災ベッド設置補助>
○対象住宅・世帯
市制度による耐震診断の結果,上部構造評点が1.0未満の住宅又は「誰でもできるわが家の耐震診断」の合計点が7点以下の住宅で,高齢者(65歳以上の人)のみの世帯又は障がい者などがいる世帯※
(申請者が市税を完納している必要があります)
○補助率,補助額
設置工事費の2分の1以内で上限30万円
<家具転倒防止補助>
○対象世帯:高齢者(65歳以上の人)のみの世帯又は障がい者などがいる世帯※
○新潟市に登録した施工事業者に依頼した場合,自己負担額は家具1か所当たり1000円(上限3か所)
注)登録事業者以外の業者に工事を依頼する場合は要問合せ
※障がい者などがいる世帯とは,下記のいずれかに該当する人が居住する世帯をいいます
①介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けた人
②身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた人
③市長が定めるところの療育手帳Aの交付を受けた人
<申し込み方法>
・家具転倒防止を除き,まずは耐震診断が必要です。耐震診断士派遣申請書に必要事項をご記入いただき,建築行政課へ提出してください。
<お問い合わせ先>
【建築行政課建築行政係】
(古町ルフル6階)
電話025-226-2841(直通)
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- FAQ番号:B000108622
- 最終更新日:2023/03/27
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