住宅などを建てたいのですが、道路と敷地の関係についての制限を教えてほしい。

  • 回答
    建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上連続して接している必要があります。建築基準法の道路かどうかのお問い合わせにつきましては、建築行政課の窓口へお越しいただくか、FAX又はメールにて道路の位置を特定できる資料(住宅地図等)をお送りください。なお、お電話のみでのお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。

    <お問い合わせ先>
    【建築行政課監察指導係】
    (古町ルフル6階 所管区域:市内全域)
    電話:025-226-2845(直通)
    FAX:025-229-5190
    電子メールアドレス:kenchiku@city.niigata.lg.jp
     




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    • 最終更新日:2026/07/22
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