建築物の解体等を行う際の、「建設リサイクル法」について知りたい。

  • 回答
    建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定の建設資材について、その分別・解体及び再資源化等を促進するために創設されたものです。一定の要件に該当する工事を行う場合、基準に従い分別し再資源化することの届出が義務付けられている制度です。

    <対象建設工事>
    ・特定建設資材を使用した建築物等の解体工事
    ・特定建設資材を使用する新築工事等

    <特定建設資材>
    ○ コンクリート
    ○ コンクリート及び鉄から成る建設資材
    ○ 木材
    ○ アスファルト・コンクリート

    <工事の規模>
    ○ 建築物の解体工事・・・・・・・・・・・床面積の合計  80平方メートル以上(約 24坪)
    ○ 建築物の新築・増築・・・・・・・・・・床面積の合計 500平方メートル以上(約151坪)
    ○ 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)・・・請負代金 1億円以上
    ○ その他の工作物に係る工事,土木工事等・・・請負代金 500万円以上

    届出が必要な建設工事に該当する場合は、工事着手の7日前までに届出書を提出しなければなりません。

    <お問い合わせ先>
    【建築行政課監察指導係】
    (古町ルフル6階)
    電話025-226-2845(直通)


    その他、建築物を解体する際に必要な下記の手続き等についてもご確認ください。

    ○除却届について(建築基準法)
    【新潟市 建築行政課 監察指導係】
    (古町ルフル6階)
    電話025-226-2845

    ○アスベストの事前調査等について(大気汚染防止法)
    【新潟市 環境部 環境対策課】
    (市役所本館2階)
    電話025-226-1367

    ○アスベストの事前調査等について(労働安全衛生法)
    北区・東区・中央区・江南区・西区・西蒲区:【新潟労働基準監督署】
    電話025-288-3571

    秋葉区・南区:【新津労働基準監督署】
    電話0250-22-4161

    ○フロンの回収等について(フロン排出抑制法)
    【新潟県 環境局 環境政策課】
    電話025-280-5150





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    • 最終更新日:2026/07/22
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