まちづくり推進助成について知りたい。

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    市民が主体となったまちづくりを推進するために必要な専門的・技術的な支援と、計画的に市街地の整備を推進する団体等の活動経費を助成することにより、良好な都市環境の形成を図ることを目的とした事業です。

    ■事業形式
     ○アドバイザー等派遣
     ○活動経費補助

    ■事業概要―アドバイザー等派遣―
     【派遣対象者】
      地域・商店街のまちづくりに関心を有する者や代表者
     【派遣の対象となるまちづくり】
      ○エリアマネジメント
      ○田園集落づくり制度
      ○市街地の活性化やにぎわいの創出、魅力の向上を目的とする下記制度等による
       地区レベルでのまちづくり
       ・地区計画
       ・建築協定
       ・景観計画
       ・景観協定
       ・緑地協定
       ・敷地の共同化
       ・市街地再開発事業等
       ・土地区画整理事業
       ・その他上記に類する事業
     【派遣の内容】
      上記に関する機運の醸成及び組織化の推進のため、下記の内容でアドバイザー等を
      派遣します。
       ・各種まちづくり制度の説明
       ・先進事例の紹介
       ・地域の実態把握及び課題抽出
       ・地域の目標設定
       ・実現手法の調査及び研究,検討
       ・その他市長が認めるもの
      ※原則として、同一の派遣対象者に年間50万円、2年間を限度とします。

    ■事業概要―活動経費派遣―
     【助成対象団体等】
      関係権利者によって組織されたまちづくり世話人会・発起人会等で規約又は定款を有する
      団体、又は関係権利者の同意を得た者
     【助成の対象】
      (1)次に掲げる事業に係る計画策定や合意形成に必要な活動
       ○エリアマネジメント
       ○田園集落づくり制度
       ○市街地の活性化やにぎわいの創出、魅力の向上を目的とする下記制度等による
        地区レベルでのまちづくり
        ・地区計画
        ・建築協定
        ・景観計画
        ・建築協定
        ・緑地協定
        ・敷地の共同化
        ・市街地再開発事業等
        ・土地区画整理事業
        ・その他上記に類する事業
      (2)国の補助制度を活用したまちづくり計画の策定
     【助成の内容】
      (1)整備方針の作成並びに権利者調整等に要する費用
      (2)広報誌、パンフレット等の作成及び頒布に要する費用
      (3)講演会、研修会の開催に伴う会場使用料及び講師の謝礼に要する費用
      (4)その他市長が必要と認める費用

      ※原則として、同一の助成対象団体等に5年間を限度とします。

    ■申請手続き
     直接制度の担当窓口へ事前相談をお願いします。
    ■事前相談の受付窓口(お問い合わせ先)
     都市政策部まちづくり推進課  電話 025-226-2703
    • FAQ番号:B000104010
    • 最終更新日:2024/03/26
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