風致地区について知りたい
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風致地区とは、都市計画に基づいて指定した都市における自然美(良好な自然環境や自然景観の保全)を図る地区です。
新潟市内での風致地区指定は下記の4地区です。
・新潟海浜風致地区
・白山風致地区
・第1秋葉風致地区
・第2秋葉風致地区
風致地区内で下記のような行為を行う場合、事前に許可が必要です。
・建築物その他の工作物(以下建築物等)の新築,改築,増築又は移転
・宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・水面の埋立て又は干拓
・建築物等の色彩の変更
・屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積
風致地区は、第1種から第3種までに区分化され、区分ごとにそれぞれ許可の基準が定められています。
許可を受けるためには、基準に適合していなければなりません。
基準の内容等は、都市計画課又は関連ホームページでご覧ください。
■緑化率について
「宅地の造成,土地の開墾及びその他の土地の形質の変更」については、敷地の30%以上を緑化していただく必要があります。
風致地区の許可申請の提出先は
白山風致地区,新潟海浜風致地区については【中央区建設課】です。
第1秋葉風致地区,第2秋葉風致地区については【秋葉区建設課】です。
※ 許可申請の前に都市計画課との事前相談が必要となる場合があります。
【お問い合わせ先】
都市政策部都市計画課(景観担当) 電話 025-226-2825
中央区役所建設課 電話 025-223-7410
秋葉区役所建設課 電話 0250-25-5691
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- FAQ番号:B000102912
- 最終更新日:2023/03/22
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