建築物等を建てる場合の景観面での制限について知りたい

  • 回答
    一定規模を超える建築物や工作物を造る時には、あらかじめ景観法と新潟市景観条例に基づき市へ届出が必要となります。

    <景観計画区域>
     新潟市全域が景観計画区域であり、一般区域又は特別区域に指定されて届出が必要です。
    ○一般区域(特別区域を除く市全域)
    ○特別区域 二葉町1丁目1区地区
    ○特別区域 信濃川本川大橋下流沿岸地区
    ○特別区域 旧斎藤家別邸周辺地区
    〇特別区域 旧小澤家住宅周辺地区
     特別区域の計画図は、市ホームページまたは都市計画課でご覧いただけます。


    <届出対象行為・景観形成基準>
     各区域における届出が必要な建築物等の規模や高さ(届出対象行為)については都市計画課にお問合せください。
     良好な景観形成のための制限(景観形成基準)については、まちづくり推進課へお問い合わせください。

    <届出書の内容>
     都市計画課

    <受付窓口>
     都市計画課

    <受付日時>
     平日 午前8時30分から午後5時30分まで

    <お問い合わせ先>
     都市政策部まちづくり推進課(景観担当) 電話 025-226-2707
     都市政策部都市計画課(景観担当) 電話 025-226-2825





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    • FAQ番号:B000102116
    • 最終更新日:2023/03/22
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