これから開業する場合でも市の融資制度は利用できますか
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市では新規開業される方を対象として,中小企業開業資金をご用意しております。
■中小企業開業資金の趣旨
この資金は,市内での新規開業者を支援することで,本市産業の振興に資する事を目的に、新規創業者を対象とした融資制度です。
■利用の資格
中小企業開業資金は個々の案件により利用資格がありますので,該当するものをお選びください。
また,下記は主な条件になりますので,詳しくは関連ホームページをご覧いただくか,各区担当課へお問合せください。
金融機関の方では,下記条件以外にも独自の条件審査が伴うことをご了承願います。
○一般開業する場合
・職歴を2年以上有し,市内で開業しようとする者又は市内開業後1年未満の者。
○創業関連保証を利用する場合
・事業を営んでいない個人が1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者。
・事業を営んでいない個人が2ヶ月以内に新たに会社を設立し,当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。
・市内創業後1年未満の者。
〇特定創業支援枠を利用する場合
・事業を営んでいない個人であって、市内で6ヶ月以内に創業もしくは6ヶ月以内に新たに会社を設立する者
・市内創業後6ヶ月未満の者
・本市特定創業支援事業を受け,市から証明書を発行された者
【お問い合わせ先】
経済部商業振興課 電話 025-226-1629
■検索関連キーワード
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- FAQ番号:B000094714
- 最終更新日:2024/03/25
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