障がいのある人への手当について知りたい。(新潟市重度心身障害者福祉手当等)

  • 回答
    新潟市及び新潟県のみで行っている障がいのある人への手当は以下の2つがあります。

    <各手当と内容>
    ■新潟市重度心身障がい者福祉手当
    ○対象
     身体障害者手帳1級,2級所持者,または療育手帳『A』所持者
    ○金額
     月額2,000円で,2・5・8・11月に各3ヶ月分支払われます。
    ○所得制限要件
     受給者の課税年金収入が『障害基礎年金2級-24,000円』の額より少ない方で,かつ市民税非課税世帯(生活保護世帯は除きます)。
    ○その他
     所得制限要件を満たさない場合は,その8月から翌年の7月までの間は手当が支給停止となります。
     施設に入所された場合には,受給資格がなくなります。
     特別障害者手当,障害児福祉手当,障害年金等を受給している方は受給できません。

    ■在宅重度重複障がい者介護見舞金
    ○対象
     施設に入所することが困難な在宅の重度重複障がい者を常時介護している保護者で,対象障がい者の状態が次のすべてに該当する場合
     ア 療育手帳『A』の交付を受けている方
     イ 身体障害者手帳の交付を受けている方で,次の障がい区分ごとの障がいが重複している方
       区分:視覚障がい1・2級,聴覚障がい2級,肢体不自由1・2級,内部障がい1級
    ○金額
     月額20,000円で,7・11・3月に各4ヶ月分支払われます。
    ○その他
     受給者もしくはその配偶者または,その扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合,その8月から翌年の7月までの間は手当が支給停止となります。
     障がい者が施設に入所された場合,県外へ住所を移したとき,受給資格がなくなります。

    <窓口>
    各区役所健康福祉課障がい福祉係,出張所(江南区,秋葉区,南区及び西蒲区の出張所を除く)

    <申請に必要なもの>
    ・所定の認定請求書及び申請書
    ・所定の所得状況届
    ・身体障害者手帳及び療育手帳
    ・等
    ※その他、申請する方の状況で異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
     申請書等の様式は,「申請・届出の総合窓口」からダウンロードできます。

    <各種届出>
    以下の場合には届出が必要となりますので,お問い合わせください。
    (1) 住所を変更される場合
    (2) 障がい者本人が施設に入所される場合
    (3) 障がいを理由とする給付を受けるようになった場合(新潟市重度心身障害者手当のみ)
    (4) 障がいの程度が認定基準に該当しなくなった場合
    (5) 障がい者および,手当受給者が死亡された場合

    <お問い合わせ先>
    北区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉   電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358





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    [障がい者]
    • FAQ番号:B000069207
    • 最終更新日:2021/05/12
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