障がいの程度に変化があった場合,または違う障がいが加わった場合の手続を教えてください。

  • 回答
    下記申請窓口へご相談のうえ,再申請してください。指定医の診断書に基づき,市が認定いたします。指定医については障がい福祉課へお問合せください。必要書類があれば,代理の方でも手続は可能です。

    <申請窓口>
    各区役所健康福祉課障がい福祉係,出張所(江南区,秋葉区,南区及び西蒲区の出張所を除く)

    <必要なもの>
    ・指定医の診断書
    ・1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
    ・現在お持ちの身体障害者手帳
    ※診断書は申請窓口でお渡ししています。

    <手帳の再交付>
    申請後約2ヶ月半ほどで「身体障害者手帳再交付のお知らせ」が郵送されます。その「お知らせ」を持参のうえ,窓口にて手帳をお受取りください。

    <お問い合わせ先>
    福祉部障がい福祉課在宅福祉係   電話 025-226-1239
    北区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358





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    [障がい者]
    • FAQ番号:B000067807
    • 最終更新日:2021/05/12
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