障がいのある人のための日常生活用具や補装具の給付等について知りたい。

  • 回答
    ■日常生活用具給付事業
     重度障がい児・障がい者の日常生活を容易にするため,特殊寝台,特殊マット,特殊便器,電気式たん吸引器・ストーマ装具など各種日常生活用具を給付しています。用具の価格に対し,一部自己負担があります。購入前に申請が必要になります。
     用具の種類によって,対象となる障がいの等級や申請の際に必要となるものが異なります。詳しくは,障がい福祉課・各区役所健康福祉課障がい福祉係へお問合せください。


    ■補装具費の支給制度(購入・修理)
     身体に障がいのある方のために,義肢・車椅子などの購入・修理の際に,補装具費を支給します。用具の価格に対し,一部自己負担があります。購入前に申請が必要になります。用具の種類によって,対象となる障がいや申請の際に必要になるものが異なります。詳しくは,障がい福祉課・各区役所健康福祉課障がい福祉係へお問合せください。


    <お問い合わせ先>
    福祉部障がい福祉課在宅福祉係   電話 025-226-1239
    北区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358




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    [障がい者]
    • FAQ番号:B000067305
    • 最終更新日:2017/03/30
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