心身に障がいのある方の税の控除について知りたい

  • 回答
    障がい者や障がい者を扶養している人について,税金を控除する制度があります。
    <所得税の障害者控除>
    ■特別障害者控除
    身体障害者手帳1,2級,療育手帳A,精神保健福祉手帳1級
    ■障害者控除
    身体障害者手帳3?6級,療育手帳B,精神障害者保健福祉手帳2,3級

    <市民税・県民税の障害者控除>
    ■特別障害者控除
    身体障害者手帳1,2級,療育手帳A,精神保健福祉手帳1級
    ■障害者控除
    身体障害者手帳3?6級,療育手帳B,精神障害者保健福祉手帳2,3級

    くわしくは,所得税は税務署,市民税・県民税は市税事務所市民税課にお問合せください。

    ■所得税のお問合せは,下記のとおりです。
    【新潟税務署】 〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地 電話 025-229-2151
            所管区域:北区・東区・中央区・江南区・南区・西区

    【新津税務署】 〒956-8602 新潟市秋葉区善道町1-6-38    電話 0250-22-2151
            所管区域:秋葉区

    【巻税務署】  〒953-8601 新潟市西蒲区巻甲4265      電話 0256-72-2355
            所管区域:西蒲区


    <お問い合わせ先>
    市税事務所市民税課         電話 025-226-2243

    福祉部障がい福祉課在宅福祉係    電話 025-226-1239





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    [障がい者]
    • FAQ番号:B000066407
    • 最終更新日:2019/04/10
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