訪問入浴サービスを利用するにはどうすればよいですか

  • 回答
    重度身体障がい者で自宅での入浴が困難な方に訪問入浴車を派遣します。


    1.対象者
     身体障がい者手帳1、2級の所持者(18歳以上65歳未満の者)で次の各号に該当する方
     ・自力または家族若しくはヘルパー等の介助によっても自宅では入浴することができない方
     ・施設で入浴することができない方
     ・医師が入浴可能と認めた方
      ※児童(18歳未満)で成人と同様の体格の方はご相談ください。

    2利用可能回数
     週2回(7?9月は週3回まで)

    3利用申請方法
     市役所ヘ申請書の提出(申請は本人の代理も可)
     ※申請に必要なものは、下記のとおりとなります。
      ・身体障がい者手帳
      ・印鑑
      ・診断書(所定様式)
      ・本人及び扶養義務者の前年の所得税額が分かる資料(課税調査に関する同意書を記入
       すれば不要)
      ・毎年6月に更新の手続きがあります。

     ※窓口で「①本人確認」と「②番号確認」をさせていただいております。
      窓口にお越しの際は、下記のものをご持参くださるようお願いいたします。

     ①「本人確認」
      アまたはイにより確認いたします。
       ア 1点で確認するもの 
        個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、
        療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)、在留カード、特別永住者
        証明書、官公署発行の顔写真付きの書類で氏名・生年月日(または住所)が記載
        されているもの
       イ 2点で確認するもの
        被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署発行の
        書類で氏名・生年月日(または住所)が記載されているもの
     ②「番号確認」
      アからウのいずれか1点で確認いたします。
       ア 個人番号カード
       イ 通知カード
       ウ 個人番号が記載された住民票の写しなど

     


    【お問い合わせ先】
    北区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課       障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課      障がい福祉係  電話 0256-72-8358

    北区北地域保健福祉センター           電話 025-387-1781
    東区石山地域保健福祉センター          電話 025-250-2901
    西区黒埼地域保健福祉センター          電話 025-264-7474
    西区西地域保健福祉センター           電話 025-262-3405

    福祉部障がい福祉課       給付係     電話 025-226-1247




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    [障がい者]
    • FAQ番号:B000065005
    • 最終更新日:2020/07/03
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