特別児童扶養手当の住所変更手続きについて知りたい

  • 回答
    特別児童扶養手当の受給者が転居する場合,あるいは同居の扶養親族が増える場合は手続きが必要です。
    【提出先】各区役所健康福祉課障がい福祉係,出張所(江南区,秋葉区,南区及び西蒲区の出張所を除く。)


    ○市内間転居
     【新潟市⇒新潟市】
       住所変更届と手当証書を提出してください。

    ○転出
     【新潟市⇒県内別市町村,県外】
       住所変更届を提出してください。
       転出先の市町村にも転入の届と手当証書を提出してください。

    ○転入
     【県内別市町村,県外⇒新潟市】
       住所変更届と手当証書を提出してください。


    ※児童のみが住所を変更した場合は届出の必要はありません。
     単身赴任などで受給者のみが新潟市に転入してきた場合は,別居監護申立書が必要です。
    ※受給者が住所変更しなくても,父母が転入してきて同居するようになったといった場合は届出が必要となります。


    詳しくはお近くの区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

    北区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358





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    • FAQ番号:B000063707
    • 最終更新日:2021/12/10
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