特別児童扶養手当の手続きで提出する書類は少し古い日付のものでも大丈夫でしょうか

  • 回答
    特別児童扶養手当の手続きには,下記の期限内の書類をご提出ください。

     ・戸籍謄本:1か月以内に発行されたもの
     ・診断書:新規申請の場合は,2か月以内に作成されたもの
          有期再認定の場合は,有期再認定月か,その前月に作成されたもの

    診断書は省略できる場合があります。
    場合によっては,上記の書類以外のものが必要なことがありますで,

    詳しくはお近くの区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

    北区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358





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    • FAQ番号:B000063606
    • 最終更新日:2018/07/02
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