障害児福祉手当と特別児童扶養手当は併給(同時に給付を受けること)できますか

  • 回答
    障害児福祉手当と特別児童扶養手当は併給できます。
    ただし,障害児福祉手当は児童本人が受給者であり,特別児童扶養手当は児童を監護している方が受給者となります。
    また,本人と配偶者,扶養義務者の所得によっては支給停止となることがあります。

    詳しくは,お近くの区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

    北区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係  電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係 電話 0256-72-8358





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    • FAQ番号:B000063505
    • 最終更新日:2017/03/30
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