身体障害者手帳も療育手帳も所有していないのですが,特別扶養手当や障害児福祉手当を受けることはできますか

  • 回答
    手帳を持っていない場合でも,精神または身体に政令で定める程度の障がいを有していれば特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給できます。
    窓口で配布している所定の様式の診断書により障がいの程度が判定されます。

    身体障害者手帳・療育手帳を新規申請中の方も,診断書をとっていただければ申請することが可能です。


    詳しくはお近くの区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

    北区役所健康福祉課障がい福祉係     電話 025-387-1305
    東区役所健康福祉課障がい福祉係     電話 025-250-2310
    中央区役所健康福祉課障がい福祉係    電話 025-223-7207
    江南区役所健康福祉課障がい福祉係    電話 025-382-4396
    秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係    電話 0250-25-5682
    南区役所健康福祉課障がい福祉係     電話 025-372-6304
    西区役所健康福祉課障がい福祉係     電話 025-264-7310
    西蒲区役所健康福祉課障がい福祉係    電話 0256-72-8358





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    • 最終更新日:2019/04/01
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