障害児福祉手当の住所変更手続きについて知りたい

  • 回答
    新潟市内での転居の場合には,住所変更届をご提出ください。
    市外に転出する場合には受給資格がなくなりますので,窓口で資格喪失届をご記入いただき,
    転出先の市町村で障害児福祉手当の受給手続きをおこなってください。

    児童の住所が新潟市にあれば,新潟市で受給することになります。
    父親のみが単身赴任で市外にいるような場合は,新潟市で受給してください。


    詳しくははお近くの区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

    北区役所  健康福祉課 障がい福祉係    電話 025-387-1305
    東区役所  健康福祉課 障がい福祉係    電話 025-250-2310
    中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係    電話 025-223-7207
    江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係    電話 025-382-4396
    秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係    電話 0250-25-5682
    南区役所  健康福祉課 障がい福祉係    電話 025-372-6304
    西区役所  健康福祉課 障がい福祉係    電話 025-264-7310
    西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係    電話 0256-72-8358





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    • FAQ番号:B000063105
    • 最終更新日:2019/04/01
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