ひとり親家庭等医療費助成制度を受給するための所得制限について知りたい

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    ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請の受給申請者(児童の父・母・養育者)とその配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(受給申請者の父母・兄弟姉妹・祖父母・子など)について,所得制限があります。
    下記の所得制限限度額以上の場合は,助成を受ける事ができません。

    ○所得限限度額(単位:円)
      税法上の扶養親族数    受給申請者本人    配偶者・扶養義務者
          0       1,920,000   2,360,000
          1       2,300,000   2,740,000
          2       2,680,000   3,120,000
          3       3,060,000   3,500,000
          4       3,440,000   3,880,000
          5       3,820,000   4,260,000
       6人以上の場合     1人増すごとに38万円を所得額に加算

    ※受給申請者本人:
    老人扶養対象配偶者,または老人扶養親族がある場合→1人につき10万円の加算
    特定扶養親族(16歳以上23歳未満)→1人につき15万円の加算

    配偶者・扶養義務者:
    老人扶養親族がある場合→1人につき6万円の加算(ただし老人扶養親族のみの時→1人を除いた1人につき6万円の加算)

    ※社会保険料控除など,児童扶養手当法に定められた各種所得控除があります
     詳しくはお問い合わせください。

    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6351
    西区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8389






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    • FAQ番号:B000058103
    • 最終更新日:2024/03/27
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