幼稚園や学校でけがをした場合,医療機関でひとり親家庭等医療費受給者証は使うことが出来ますか

  • 回答
    幼稚園や学校の管理下で起こったけが等で日本スポーツ振興センターの給付を受ける事ができる時は,ひとり親家庭等医療費受給者証は使えません。
    保健室の先生から「医療等の状況」という医療機関に証明してもらう用紙をもらい,保険の自己負担分を医療機関に支払って,医療機関から証明を受け,幼稚園や学校を通して日本スポーツ振興センター(電話025-224-6074)に給付金の請求をしてください。

    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6351
    西区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8389






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    • FAQ番号:B000057302
    • 最終更新日:2024/03/27
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