ひとり親家庭等医療費助成制度の対象児童が18歳になった時に,変更や喪失の手続きが必要かどうか知りたい

  • 回答
    1.児童に一定の障がいがない場合
     手続きは不要です。受給者証の有効期限を18歳に達する日以後の最初の3月31日に印字してあります。
    2.児童に一定の障がいがある場合
     この制度で児童に障がいがあるという認定を受けていない場合は,ひとり親家庭等医療費受給者証・身体障害者手帳等,障がいが認められるものを持参し,区役所又は出張所に変更届を提出します。
     この制度で児童に障がいがあるとすでに認められている場合は,手続き不要です。

    ≪お問い合わせ先≫
    北区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-387-1335
    東区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-250-2330
    中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
    江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
    南区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-372-6351
    西区役所健康福祉課児童福祉係  電話 025-264-7340
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8389






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    • FAQ番号:B000056803
    • 最終更新日:2024/03/27
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