ひとり親家庭等医療費助成制度の対象児童が18歳になった時に,変更や喪失の手続きが必要かどうか知りたい
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1.児童に一定の障がいがない場合
手続きは不要です。受給者証の有効期限を18歳に達する日以後の最初の3月31日に印字してあります。
2.児童に一定の障がいがある場合
この制度で児童に障がいがあるという認定を受けていない場合は,ひとり親家庭等医療費受給者証・身体障害者手帳等,障がいが認められるものを持参し,区役所又は出張所に変更届を提出します。
この制度で児童に障がいがあるとすでに認められている場合は,手続き不要です。
≪お問い合わせ先≫
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-372-6351
西区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8389
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- 最終更新日:2024/03/27
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