石綿(アスベスト)が使用されている建築物を解体する場合の規制や届出について知りたい。

  • 回答
    ■吹付け石綿(アスベスト)等の除去等を伴う建築物の改修や解体の工事を行う発注者は,作業開始の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施」の届出をする必要があります。
     また,工事を行う者は、決められた作業基準を守って工事を実施しなければなりません。
     詳細については,【環境対策課大気環境グループ】へお問い合わせください。

    ※「特定粉じん排出等作業実施届出書」は,関連ホームページ(アスベスト対策の概要について)のリンクからダウンロードできます。


    <届出・お問い合わせ先> 
    環境部環境対策課大気環境グループ 電話 025-226-1367


    ■労働安全衛生法による事前の届出も必要な場合がありますので,所管の労働基準監督署へお問い合わせください。


    <お問い合わせ先>
    新潟労働基準監督署   電話 025-288-3571 (〒950-8624 新潟市中央区美咲町1-2-1新潟美咲合同庁舎2号館2階) 
    新津労働基準監督署   電話 0250-22-4161 (〒956-0864 新潟市秋葉区新津本町4丁目18番8号)
    新発田労働基準監督署  電話 0254-27-6680 (〒957-8506 新発田市大字日渡96番地)






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    • 最終更新日:2022/03/15
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