施設・機械を設置するので、騒音規制法や振動規制法,条例に基づく届出について知りたい。
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■騒音・振動の規制を受ける施設に関する届出
○騒音・振動の規制がかかる地域において、業務用エアコンやポンプなど一定の能力の施設を新たに設置する場合、施設の数を増やす場合には騒音規制法・振動規制法・市条例に基づき施設設置工事開始30日前までに届出が必要です。
○代表者や会社名などが変わった場合や騒音・振動の施設を承継した場合は30日以内に届出が必要となります。
届出部数:1部(控えが必要な場合は2部)
届出窓口:各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
届出者 :特定(指定)施設を設置している事業所の代表者
詳細は、関連ホームページを参照してください。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295
東区役所区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285
中央区役所窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168
江南区役所区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254
秋葉区役所区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678
南区役所区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145
西区役所区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261
西蒲区役所区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
※大気・水質関係の施設の届出先とお問い合わせ先
環境部環境対策課大気環境グループ 電話 025-226-1367
環境部環境対策課水環境グループ 電話 025-226-1371
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- FAQ番号:B000047307
- 最終更新日:2026/03/03
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