カラスの巣を撤去してほしい。
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3?7月になるとカラスが繁殖期に入り、街中でも繁殖行動がみられ、場合によってはヒナを守るために人を威嚇することがあります。
なお、巣の中に卵やヒナがいる場合は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の有害鳥獣捕獲等の許可が必要になります。
カラスの営巣によって、人に危害が及ぼされると予想される場合にのみ、巣の撤去の検討をすることになります。カラスの営巣を見かけたら、すぐに撤去を行うものではありません。
■民有地にカラスが営巣したとき
市では、民有地の営巣撤去をいたしません。撤去ができる民間業者などに相談してください。
■市有地や管理地に営巣したとき
管理部門が対応します。取り急ぎ各区の環境部門などにお問い合わせください。
<問い合わせ先>
環境部環境政策課 電話 025-226-1359
北区役所 区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295
東区役所 区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285
中央区役所窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168
江南区役所区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254
秋葉区役所区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678
南区役所 区民生活課生活環境係 電話 025-372-6145
西区役所 区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261
西蒲区役所区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
■国・県道の街路樹に営巣したとき
新潟国道事務所、新潟土木事務所が対応します。
<問い合わせ先>
○国道街路樹のカラスの営巣
【新潟国道事務所】〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65 電話 025-244-2159
○県道などのカラスの営巣
【新潟土木事務所】〒950-8133 新潟市中央区川岸町3-18-1 電話 025-231-8310
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- FAQ番号:B000042411
- 最終更新日:2021/03/26
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