カラスの巣を撤去してほしい。

  • 回答
    3?7月になるとカラスが繁殖期に入り、街中でも繁殖行動がみられ、場合によってはヒナを守るために人を威嚇することがあります。
     なお、巣の中に卵やヒナがいる場合は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の有害鳥獣捕獲等の許可が必要になります。
     カラスの営巣によって、人に危害が及ぼされると予想される場合にのみ、巣の撤去の検討をすることになります。カラスの営巣を見かけたら、すぐに撤去を行うものではありません。

    ■民有地にカラスが営巣したとき
     市では、民有地の営巣撤去をいたしません。撤去ができる民間業者などに相談してください。

    ■市有地や管理地に営巣したとき
     管理部門が対応します。取り急ぎ各区の環境部門などにお問い合わせください。
    <問い合わせ先>
    環境部環境政策課          電話 025-226-1359
    北区役所 区民生活課生活環境係   電話 025-387-1295
    東区役所 区民生活課生活環境係   電話 025-250-2285
    中央区役所窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168
    江南区役所区民生活課生活環境係   電話 025-382-4254
    秋葉区役所区民生活課生活環境係   電話 0250-25-5678
    南区役所 区民生活課生活環境係   電話 025-372-6145
    西区役所 区民生活課生活環境係   電話 025-264-7261
    西蒲区役所区民生活課生活環境係   電話 0256-72-8312

    ■国・県道の街路樹に営巣したとき
     新潟国道事務所、新潟土木事務所が対応します。
    <問い合わせ先>
    ○国道街路樹のカラスの営巣
    【新潟国道事務所】〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65 電話 025-244-2159
    ○県道などのカラスの営巣
    【新潟土木事務所】〒950-8133 新潟市中央区川岸町3-18-1 電話 025-231-8310




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    • 最終更新日:2021/03/26
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