後期高齢者医療制度で,医療費の一部負担金の割合が3割負担となる基準について教えて欲しい。

  • 回答
    原則は,同一世帯に市民税の課税標準額(注1)が145万円以上である後期高齢者医療被保険者が1人でもいる場合は,その世帯の被保険者はすべて医療費が3割負担となります。(例えば,夫婦2人世帯でともに被保険者の場合,夫の課税標準額が145万円以上だと,妻は無収入であったとしても,2人とも3割負担となります。)
     ただし,課税標準額が145万円以上となる場合でも,世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から基礎控除を引いた額)の合計が210万円以下の場合は,被保険者は1割負担または2割負担となります。

     また,上記に当てはまらない3割負担の世帯の方でも,次のいずれかに該当する場合は,申請により翌月から1割負担または2割負担となります。
     1.同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人の場合
       ⇒ 被保険者の収入額が383万円未満
          または
         被保険者と同一世帯に70?74歳の方がいて,その方も含めた収入額の合計が520万円未満

     2.同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合
       ⇒ 被保険者全員の収入額の合計が520万円未満


    (注1)課税標準額は,毎年6月中旬頃に市民税課より送付される「市・県民税納税通知書」に記載されています。
       (ただし,市民税のかからない方には送付されません。)

    〈お問合せ先〉
     北区役所  区民生活課   給付係      電話 025-387-1275
     東区役所  区民生活課   給付係      電話 025-250-2265
     中央区役所 窓口サービス課 給付係      電話 025-223-7149
     江南区役所 区民生活課   給付係      電話 025-382-4235
     秋葉区役所 区民生活課   給付係      電話 0250-25-5676
     南区役所  区民生活課   給付担当     電話 025-372-6135
     西区役所  区民生活課   給付係      電話 025-264-7243
     西蒲区役所 区民生活課   給付係      電話 0256-72-8336





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    • 最終更新日:2024/03/25
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