特別障害給付金の支給要件について
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■支給の対象となる方
(1)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の
配偶者
(2)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生(定時制,夜間部,通信を除く)
○大学(大学院),短大,高等学校,高等専門学校等に在学していた学生
○また,昭和61年4月から平成3年3月までは,上記に加え,専修学校及び一部の各種学校
(3)上記(1),(2)に該当する方で,当時,国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり,
現在障害年金1・2級相当の障がい状態に該当する方。
<ご注意>
○請求は,65歳になるまでに障害年金1・2級相当の障がい状態になった方に限られます。
○障害基礎年金や障害厚生年金・障害共済年金などを受給することができる方は,対象となりません。
○障害年金1・2級相当の障がい状態については,日本年金機構の審査が必要になります。
■請求方法
<窓口>
お近くの【区役所】までご相談にお越しください。
請求に必要な書類の準備が遅れるときは,請求の受付を先に行います。不足する書類は後日ご提出くださ
い。
<必要なもの>
○請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
支給対象の(1)により請求する方は
○配偶者の方の年金手帳,基礎年金番号通知書,年金証書のうちどれか1点
○配偶者の方が共済組合に加入されていたときは,配偶者の方の共済組合加入期間に関する証明書
支給対象の(2)により請求する方は
○在学していた学校が確認できるもの(当時の学生証や卒業証書など)
◎請求をされるときには,このほか診断書などの書類を添付していただくことになります。
<届出人>
○ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
■支給額
令和7年度
○障害基礎年金1級に該当する方:月額 56,850円
○障害基礎年金2級に該当する方:月額 45,480円
○支払いは,年6回(2・4・6・8・10・12月)です。
■ご注意
○受給者ご本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は,給付金の全額が支給停止となり,
3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。支給停止となる期間は,10月分から翌年9月分までとなります。
○老齢年金・遺族年金・労災補償等を受給されている場合は,その受給額相当分は支給停止となります。
○経過的福祉手当を受給している方は,手当の資格が喪失します。
○請求書の審査は日本年金機構で行いますが,結果がでるまでには数ヶ月かかることがあります。(ただし,支給が決定されれば,請求した月の翌月分から給付金が支給されます。)
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
【ねんきんダイヤル】
0570-05-1165 午前8:30から午後7:00(月曜日)
午前8:30から午後5:15(火から金曜日まで)
午前9:30から午後4:00(第2土曜日)
■050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165 におかけください。
■月曜日が祝日の場合は,翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお受けします。
■祝日(第2土曜日を除く),12月29日から1月3日はご利用いただけません。
■検索関連キーワード
[障がい者] -
- FAQ番号:B000030830
- 最終更新日:2025/02/05
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