免除期間の国民年金保険料をさかのぼって納付できますか。
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保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金の保険料には,10年以内であればさかのぼって納めていただくことができる『追納』という制度があります。
追納の方法はお客さまのご住所地を担当する【年金事務所】へお問い合わせください。
免除を受けてから3年度目以降に追納する場合は,当時の保険料に経過期間に応じた加算額がつきますので,お早めの追納をお勧めします。
<お問い合わせ>
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所 -
- FAQ番号:B000027516
- 最終更新日:2023/03/15
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